入間看護専門学校では、『教育訓練給付制度』の指定講座として申請を行いました
制度の指定が確定すれば、受講修了後に受講費用の一部が支給される見込みです。

当校は准看護師から看護師へのステップアップを制度と学校両面でサポートします。

教育訓練給付制度とは

雇用保険法に基づいて、雇用保険の被保険者等の方が
雇用の安定・就職の促進を図るために必要な職業に関する
教育訓練として厚生労働大臣が指定した講座を受講して修了
した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部を
ハローワークから支給する制度です

この制度でいくら給付されるのですか?

「教育訓練給付制度の概要」から引用します(このページ下部参照)
〇 教育訓練経費の5割(上限年間40万円)を支給
〇 資格取得後に就職に、結び付いた場合は教育訓練経費の
2割(上限年間16万円)が追加支給されます

どんな人が対象なのですか?

雇用保険に加入している、または加入していた方が対象です
加入期間等詳細については個々で異なる場合がありますので
詳細は最寄りのハローワーク窓口にお問い合わせください
その他ご不明な点は下記ボタンよりオンライン相談へ

教育訓練給付制度の概要(厚生労働省資料より引用)

 教育訓練給付制度は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づき、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者、若しくは一般被保険者又は高年齢被保険者であった方が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した講座を受講し、修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部を公共職業安定所(ハローワーク)から支給する制度です。

 平成26年3月の雇用保険法改正により、キャリアアップ・キャリアチェンジして安定的に働くことができるよう教育訓練給付が拡充されました(平成26年10月1日施行)。
 具体的には、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者、若しくは一般被保険者又は高年齢被保険者であった方(支給要件期間が2年以上の方。2回目以降に受給する場合は、3年以上の方)が、中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座(以下「専門実践教育訓練」という。)を受ける場合には教育訓練経費の5割(上限年間40万円)が支給され、資格取得等し、就職に結びついた場合には教育訓練経費の2割(上限年間16万円)が追加的に支給されることとなりました(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)
 さらに、令和6年8月の雇用保険法規則改正により、令和6年10月1日以降に受講を開始する教育訓練について、教育訓練修了後1年以内に資格取得等し、就職に結び付いた者であって、教育訓練修了後の賃金が訓練受講前の賃金から5%以上上昇した場合には教育訓練経費の1割(上限年間8万円)が追加的に支給されることとなりました(令和6年10月1日施行。)。

 専門実践教育訓練給付金の支給は、指定有効期間内に受講を開始した方が対象となります。例えば令和7年4月1日から指定を受けた場合、令和7年4月1日以降、指定有効期間内に受講を開始した方が教育訓練給付制度を利用できます。

 また、教育訓練給付金の支給対象者のうち、45歳未満の離職者であるなど一定の要件を満たした方は、専門実践教育訓練中に、失業の認定を受けた日について、離職前賃金に基づき算出した額(基本手当の80%(令和7年4月1日以降に専門実践教育訓練を開始した者については60%))を2か月ごとに給付する「教育訓練支援給付金」を受給できる暫定措置(令和9年3月31日以前に受講を開始したものに限る。)が設けられています(以下の教育訓練支援給付金に関する記載については教育訓練支給給付金が受給できる場合についての説明です)。